妊婦の健康診査は健康保険対象外ですので、自費料金となります。
料金は"神奈川県立病院機構の料金に関する要領"に定められており、診察料、検査料を診療報酬点数表に基づき計算します。妊婦健康診査費用補助券をご利用いただくことで費用を抑えることができます(入院時のご利用はできません)。
貧血、便秘、妊娠高血圧症などに対する診療のほか、健診目的ではないお子様の状態観察の為の超音波検査は保険診療です。総医療費の3割をご負担いただきます。
産科医療補償制度の掛金は、保険者が支給する「出産育児一時金」の42万円に含まれております
妊産婦さんに関わるものとして、入院料、食事代、自費料金を合わせていただきます。
入院治療が必要ではないお子様の場合、新生児介補料、新生児保育料、新生児の管理に係る費用、おむつ下着代をご負担いただきます。
ご希望により先天性代謝異常症検査、拡大新生児マススクリーニング検査、新生児聴覚検査、ケイツーシロップの投与があった場合にはそれらの代金もご負担いただきます。入院管理をするまでもない投薬、処置等は外来保険診療として計算します。
入院治療が必要になったお子様の場合、入院料、食事代は健康保険の対象ですが、先天性代謝異常症検査、拡大新生児マススクリーニング検査、新生児聴覚検査、おむつ下着代に係る代金は別途ご負担いただきます。
健康保険の対象です。健康保険証のほかに県内自治体が発行する医療証のご利用により自己負担額が軽減されます。住民票が県外の方はお手続きにより還付が受けられます。自治体窓口でご相談ください。
お子様の健康保険加入、小児医療費補助の為の自治体への申請の手続きは速やかにお願いします。お子様の状態、ご病気によっては、未熟児養育医療給付制度や小児慢性特定疾病医療費助成制度のご利用で健康保険の自己負担額が軽減されます。医師からの説明をもとに自治体保健窓口に申請ください。
未熟児養育医療給付制度 | |
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対象 | 出生時体重が2000グラム以下または身体の未熟性に起因する症状がある。 |
年齢 | 入院治療が必要な0歳児 出生時から一度も退院していないケースに限る。 |
期間 | 未熟児養育を開始した日から退院するまで(最長で1歳の誕生日の前々日まで) |
給付内容 | 保険診療の自己負担分と入院時食事療養費の自己負担分 |
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小児慢性特定疾病医療費助成制度 | |
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対象 | 小児慢性特定疾病であり、厚生労働大臣が定める疾病の程度である児童等 |
年齢 | 18歳未満の児童等 |
自己負担 | 保険診療の自己負担分の上限額まで。入院時食事療養費の自己負担分の1/2 |
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