費用について

外来の費用について

妊婦の健康診査

妊婦の健康診査は健康保険対象外ですので、自費料金となります。
料金は"神奈川県立病院機構の料金に関する要領"に定められており、診察料、検査料を診療報酬点数表に基づき計算します。妊婦健康診査費用補助券をご利用いただくことで費用を抑えることができます(入院時のご利用はできません)。

保険診療

貧血、便秘、妊娠高血圧症などに対する診療のほか、健診目的ではないお子様の状態観察の為の超音波検査は保険診療です。総医療費の3割をご負担いただきます。

ご利用できる制度など

  • 妊婦健康診査費用補助券
    住民票のある市区町村に妊娠届を提出することにより、母子手帳とともに交付されます。
    妊婦健診の際にご利用いただけます。里帰り出産の方で居住地が県外の方はご利用いただけない場合がありますので、会計窓口でご確認ください。当センターではご利用できなくても、補助券の発行自治体から償還払いが受けられますので、発行自治体へお問い合わせください。
  • 産科医療補償制度の登録証
    分娩に関連して発症した重度脳性麻痺のお子様とそのご家族の経済的負担を補償する制度で、当センターはこの制度に加入しています。当センターで分娩をされるすべての方がこの制度の対象となりますので、事前手続きの上、登録証をお渡しします。ほかの医療機関で登録証を受け取られている方はご提出をお願いします。

産科医療補償制度の掛金は、保険者が支給する「出産育児一時金」の42万円に含まれております

  • 出産育児一時金の直接支払い制度の利用について
    妊娠4か月(85日)以上22週未満の分娩は40万8千円、22週以降は42万円が1児につき出産育児一時金が保険者より支給されます。
    直接支払い制度を利用することで医療機関などの窓口で支払う出産費用は出産育児一時金を上回った額のみとなり、あらかじめ多額の出産費用を用意しなくて済みます。
  • 高額療養費制度
    医療機関や薬局の窓口でお支払いいただく医療費が1か月あたりの自己負担限度額までとなる制度です。

出産の費用について

入院にかかる費用

  • 自費診療
    健康保険対象外の検査の為のご入院は、入院費用、検査費用、食事代の全てが自費の計算になります。
  • 保険診療
    妊娠中・出産・産後に母体や胎児(新生児)に健康上の問題や合併症の悪化の危険性があるハイリスクの妊婦さんは入院管理が必要になる場合があります。医療については健康保険が適用されますが、有料個室料金は別途自費になります。

出産に係る費用

妊産婦さんに関わるものとして、入院料、食事代、自費料金を合わせていただきます。

  • 入院料・食事代
    経膣分娩(健康保険対象外)の方は、診療報酬点数表に基づき計算し、全額をご負担いただきます。帝王切開(健康保険対象)の方は、診療報酬点数表に基づき計算をし、健康保険法によって定められた分をご負担いただきます。
  • 自費料金
    分娩介助料・胎盤処理料・産科医療補償制度・乳房マッサージ・文書料・有料個室等に係る料金が対象です。

自費料金のご案内

お子様にかかる費用

入院治療が必要ではないお子様の場合、新生児介補料、新生児保育料、新生児の管理に係る費用、おむつ下着代をご負担いただきます。

ご希望により先天性代謝異常症検査、拡大新生児マススクリーニング検査、新生児聴覚検査、ケイツーシロップの投与があった場合にはそれらの代金もご負担いただきます。入院管理をするまでもない投薬、処置等は外来保険診療として計算します。

入院治療が必要になったお子様の場合、入院料、食事代は健康保険の対象ですが、先天性代謝異常症検査、拡大新生児マススクリーニング検査、新生児聴覚検査、おむつ下着代に係る代金は別途ご負担いただきます。

先天性代謝異常症検査

健康保険について

健康保険の対象です。健康保険証のほかに県内自治体が発行する医療証のご利用により自己負担額が軽減されます。住民票が県外の方はお手続きにより還付が受けられます。自治体窓口でご相談ください。

各種お手続きのお願い

お子様の健康保険加入、小児医療費補助の為の自治体への申請の手続きは速やかにお願いします。お子様の状態、ご病気によっては、未熟児養育医療給付制度や小児慢性特定疾病医療費助成制度のご利用で健康保険の自己負担額が軽減されます。医師からの説明をもとに自治体保健窓口に申請ください。

公費負担医療のご案内

未熟児養育医療給付制度
対象 出生時体重が2000グラム以下または身体の未熟性に起因する症状がある。
年齢 入院治療が必要な0歳児
出生時から一度も退院していないケースに限る。
期間 未熟児養育を開始した日から退院するまで(最長で1歳の誕生日の前々日まで)
給付内容 保険診療の自己負担分と入院時食事療養費の自己負担分

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小児慢性特定疾病医療費助成制度
対象 小児慢性特定疾病であり、厚生労働大臣が定める疾病の程度である児童等
年齢 18歳未満の児童等
自己負担 保険診療の自己負担分の上限額まで。入院時食事療養費の自己負担分の1/2

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小児慢性特定疾病医療費助成制度の案内

交通案内
24時間直通